放課後等デイサービスの利用者負担は、
サービスの利用金額の1割と定められていますが、
月の利用者の負担額には、上限が定められています。
放課後等デイサービスを含む障害福祉サービスの自己負担は、
所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
・生活保護 生活保護受給世帯 負担なし
・低所得 市町村民税非課税世帯 負担なし
・一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)4,600円
(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
・一般2 上記以外 37,200円
詳細は、市区町村の窓口にお尋ねください。